こんにちは 人気アナウンサーが起こした「労働組合費」4000万円横領事件 | FRIDAYデジタル (kodansha.co.jp) まぁ、私的流用が事実であるならば業務上横領罪(刑法253条)ですから、 起訴されればただでは済まないでしょうが、(たぶん執行猶予付きの有罪) …
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